Q&A

あなたの質問にお答えします。

ここでは一般的な条件による回答を掲載しています。
手当・貸付け・生活保護などを申請する場合、個々の状況によって受給条件や提出書類が変わります。
実際に申請するにあたっては事業担当課へ確認してください。

(1)ひとり親について

ひとり親家庭とはどのような家庭のことですか?

母子家庭や父子家庭又は、親がいないため親に代わって子どもを育てている家庭をいいます。

(2)手当・貸付等について

児童扶養手当を受給できる条件を知りたい。

手当を受けることができる人は下記の条件にあてはまる児童(18歳に達した年度末まで、ただし一定の障害を有する場合は20歳未満)の面倒をみているひとり親家庭等の父・母、又は、その父や母にかわって児童を養育している人です。
ただし、公的年金(遺族年金・障害年金)を受ける場合や、婚姻届を提出していなくても事実上の婚姻関係がある場合は手当を受けることができません。

  • 父母が離婚した後、父又は、母と生計を同じくしていない児童
  • 父又は、母が死亡した児童
  • 父又は、母が重度の障害にある児童
  • 父又は、母の生死が明らかでない児童
  • 父又は、母から引続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は、母が配偶者からの暴力により裁判所の保護命令を受けた児童
  • 父又は、母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎し、父又は、母と生計を同じくしていない児童
児童扶養手当の申請に必要な書類を知りたい。

申請される方の事情により必要書類がそれぞれ異なりますので、申請される場合は、必ず申請する本人が窓口へ相談に行ってください。
(児童扶養手当の手続きは、本人以外の代理の方、また郵送では受付できません)

児童手当が父親の口座に振り込まれています。
離婚に伴い母子家庭になるので、母の口座に振り込むことはできますか?

振込先の名義人を変更するには、受給者を変更するための手続きが必要です。
離婚成立又は、離婚前提別居のいずれかにより手続きが可能です。
手続きについては、子育て支援課にご相談ください。

児童手当の特例給付とはどういうものですか?

家計の主催者の所得が限度額を超える世帯については、児童手当に変えて特例給付(月額5,000円)が支給されます。

(3)生活福祉資金について

失業していても、生活福祉資金の申し込みは可能ですか?

貸付の基本は世帯単位です。
世帯主が失業中で無収入でも妻に一定の収入がある場合には申し込みが可能な場合があります。
ただし、世帯収入の見込みがない場合は、償還の見込みがたたないという点において申し込んでも不承認になってしまいます。

(4)子どもを預けたいときには、どうすればいいですか

ちょっとの間、子どもを預けたいのですが?

「ファミリー・サポート・センターながさき」があります。
地域の中で子育ての援助を受けたい人(おねがい会員)と援助したい人(まかせて会員)が一時的な子育ての助け合いを行います。

援助内容
  • 保育所、幼稚園等までの送迎や保育時間終了後の預かり。
  • 学校の放課後や放課後児童クラブ終了後の預かり。
  • 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事、通院、買い物等、保護者の外出時の預かり。
  • 就職活動、リフレッシュなど。
活動時間 7時~22時
利用料金 1時間あたり700円~900円
  長崎市社会福祉協議会 TEL:(095)829-6244
お問い合わせ・申し込み先 長崎市保育会 TEL:(095)829-7714
保育所での一時預かりができますか?

保護者の病気や出産、介護・看護、あるいは冠婚葬祭などの事情で、いつもは家庭で保育されている就学前のお子さんを保育できなくなった場合、保育所の一事預かり・一時保育を利用することができます。
ただし、集団保育に適さない病気の場合など、預かれないこともあります。

利用料 各保育所にて利用料決定
申し込み 電話で各保育所へ
お問い合わせ 長崎市幼児課 TEL:(095)829-1142
病気や仕事で、一時的に子どもの面倒をみることができないのですが?

保護者の疾病等又は、仕事等の理由により児童の養育が一時的に困難となったときに、児童福祉施設においてお預かりします。
(概ね、7日間程度)

援助内容
  • 浦上養育院 石神町14-48
  • マリア園 南山手町12-17
  • 明星園 磯道町748
  • 西山台保育園(0歳児のみ) 西山台2丁目8-9
利用料 食事代は別途必要
問い合わせ先 子育て支援課 TEL:(095)829-1270
長期間にわたって、子どもを預けたいのですが?

長期間にわたって預けたい場合(1か月以上)は、長崎こども・女性・障害者支援センター(児童相談所)までご相談ください。

実施施設 県内児童養護施設、乳児院、里親
利用料 保護者の所得に応じて負担金が必要
問い合わせ先 長崎こども・女性・障害者支援センター(児童相談所) TEL:(095)844-6166
子どもが病気になったけど仕事が休めない。こんなときに預かってもらえる所があれば教えてください。

子どもが風邪をひいたり、熱を出したり、また病気回復中で保育所に行けず家庭で育児ができない場合に、一時的にお預かりする施設があります。
ただし現在のところ、日・祝日は預けることはできません。

実施施設
施設名 住所 電話番号
中央橋こどもデイケア
「あひるっこルーム」
江戸町5-14 月香園ビル4階
(ふくだこどもクリニックに併設)
(095)821-8867
病児保育
「にこにこルーム」
本原町1-23
(中山小児科クリニックに併設)
(095)843-5327
いなさこどもデイケア
「ボンクラージュ」
弁天町16-7
(平野医院に併設)
(095)861-1213
病児保育室
「あおむし」
かき道3丁目2-9
(かき道ピノキオ保育園併設)
(095)838-5514
病児保育
「ポニールーム」
上戸町2丁目17-11
(まつお医院付設)
(095)878-3230
病児保育
「クローバー」
滑石2丁目9-9
(りゅうキッズクリニック付設)
(095)865-6559
対象年齢 市内在住の生後4か月から小学校3年生まで
利用料 0~2,000円/日
※市民税、所得税の課税状況によって利用料金が変わります。
問い合わせ先 登録や利用予約に関しては、各実施施設にお問い合わせください。
(事前登録、利用予約が必要です。)
子育て支援センターってどんなところですか?

つどいの場:親や子どもの交流や仲間づくりができるところです。

相談の場 親同士が悩みを話したり、子育ての不安や疑問などを相談できるところです
情報の場 親同士の情報交換や身近な地域のいろいろな子育て情報を知ることができるところです。
(週6日型)開設日:月曜日~土曜日 開設時間:午前10時~午後4時 利用料:100円
地区・施設名称 住所 電話番号
三和地区子育て支援センター
「ぴっぴ」
布巻町111-1
三和行政センター3階(駐車場あり)
095-892-1138
西浦上地区子育て支援センター
「ぴよぴよ」
中園町3-5 095-845-2410
梅香崎地区子育て支援センター
「ひなたぼっこ」
大浦町7-2
大浦児童センター1階
095-822-2940
橘地区子育て支援センター
「風の子らんど」
戸石町500-574
(駐車場あり)
095-839-0306
緑が丘地区子育て支援センター
「ピクニック」
若草町9-5 095-843-3555
東長崎地区子育て支援センター
「きずな」 
矢上町19-1
東部地区にこにこセンター1階
(駐車場あり)
095-838-2220
土井首地区子育て支援センター
「みなみ」 
竿浦町913(旧南幼稚園) 095-878-2788
(週6日型)開設日:火曜日~日曜日 開設時間:午前10時~午後4時 利用料:100円
地区・施設名称 住所 電話番号
上長崎地区子育て支援センター
「もりのクレヨン」
片淵1丁目13番13号
上長崎地区ふれあいセンター1階(駐車場あり)
095-824-9211
(週3日型)開設時間:午前10時~午後3時 利用料:100円
地区・施設名称 住所 電話番号
黒崎聖母保育園内
「つばめサークル」
開設日:月曜日・火曜日・水曜日
上黒崎町48-1(駐車場あり) 0959-25-0050
中央保育園内
「ひまわり広場」
開設日:火曜日・水曜日・木曜日
琴海戸根町2573-1
(駐車場あり)
095-884-2646
「どんぐりの家」
開設日:月曜日~土曜日
開設時間:午前10時~午後6時
利用料:無料
琴海村松町704-5
(琴海児童館内・駐車場あり)
095-884-0811

(5)生活保護について

収入、資産、ほか法関係、負債状況のわかる資料をご持参ください。(いずれも家族全員分)

(例)
(1)申請者の印鑑、(2)健康保険証、(3)介護保険証、(4)被爆者健康手帳、(5)預貯金通帳、(6)年金、恩給等の証書・通知書、(7)生命保険証書、(8)最近3か月の給料明細書、(9)雇用保険、傷病手当金の受給状況がわかるものなど

申請は、保護を受けようとしている本人、家族(親子・兄弟・姉妹)などの方が、福祉事務所で行ってください。
病気などで来所が困難な方は、電話で相談していただくと出張面接も可能です。
本人が電話できない場合などは、民生委員から電話で相談があれば、調査担当者が出張面接に伺うことも可能です。

生活保護を受けている人が入れる生命保険は、具体的にどのような保険ですか?

貯蓄的性格が強い養老保険等の保有は認められません。
保険による保証の効果が当該保護受給世帯に及ぶ保険であって、解約返戻金が当該世帯の最低生活費の概ね3か月程度以下で、保険料が最低生活費の1割程度以下であることが保有容認の目安です。
なお、学資保険については、解約返戻金が50万円以下である、満期時期に子が18歳以下であるときは保有して差し支えないこととなっています。

生活保護受給者は児童扶養手当を受給できますか?

児童扶養手当を受給できる方については、手当を受給していただくことになります。
生活保護は、他の法律が優先であり、受給可能な年金・手当等は受給していただき、その手当等については収入として認定し、最低生活費からその額を差し引いた額が保護費として支給されます。

生活保護の8種類の扶助のうち一つだけでも受給可能ですか?

受給可能です。生活保護は、その世帯の最低生活費と収入を比較して、生活保護に該当するか否かを判断しています。
例えば、収入が生活費(保護の基準)を上回っているが、生活費+住宅費を下回っている場合は、住宅扶助のみを支給することになります。
また、医療費を要する世帯で、収入が生活費+住宅費を上回っているが、生活費+住宅費+医療費を下回っている場合は、医療扶助のみを支給することになります。
なお、葬祭費の捻出が困難な場合は、葬祭扶助のみの申請も受け付けています。

(6)DVのこと

殴られたり、蹴られたり、身の危険を感じ恐い。また暴力が始まったら…どうしたらよいですか?

身の危険を感じたら、その場を離れ、安全を確保することが先決です。
警察に通報し支援を求めてください。

DVを受けています、離婚をしたいのですが

DVを受けている場合、話し合って離婚(協議離婚)は難しいことが予想されます。
そのような場合は家庭裁判所に調停を申し立てる(調停離婚)という方法があり、相手と会うことなく離婚の話を進められます。
あきらめず、まず法律相談などアドバイスを受けることが有効です。

DVを受けている女性と子供が一時的に保護されたとき、学校は今まで通り通学できるのでしょうか?

加害者からの追跡をまぬがれるために通勤・通学はあきらめていただいているのが現状で、全国的にも同様な対応です。
その場合は、訪問教育による学習支援(現役の教諭を派遣し授業を受ける)を行っています。

(7)その他

離婚した場合の年金分割について知りたいのですが?

離婚に際しては、年金分割を忘れないでください。
離婚して2年以内に年金事務所で手続きしないといけません。
相手方と一緒に年金事務所に行って手続きをするのが原則です。
相手方が応じてくれない場合には、家庭裁判所の調停を利用しましょう。
離婚後には年金制度に入るという事が大切です。

離婚した後、母と同居している子は、父の遺族年金が受給で きますか?

子どもは受給権者ですが、母と生計を同じくしている間は遺族基礎年金が支給停止となり、遺族厚生年金のみの受給となります。
この場合、子ども名義の口座に養育費が振込まれていた等の生計維持関係の証明書類が必要です。
また、遺族基礎年金の受給権については、父が再婚している場合の優先順位が(1)子のある妻(2)子となります。(1)の支給が発生していない期間を(2)が受給することになります。

婚姻費用と養育費の違いが分かりにくいです

婚姻費用と養育費の理解のポイントとして、婚姻費用は「婚姻しているから、請求できる」、養育費は「子どもを養育しているから、請求できる」、と考えるとよいと思います。
婚姻中も子を養育しているわけですが、養育費として請求するのではなく、婚姻費用として請求をします。
婚姻費用の中に子を養育するための費用も含まれているのです。

奨学金について知りたいのですが?

覚えておきたい奨学金の基本

  • すぐに誰でももらえるわけではありません
    各奨学金には採用条件と採用枠(定員)が決められています。
    採用条件を満たしていなければ利用できませんし、仮に条件を満たしていても採用枠に対して申込者の数が多ければ、採用してもらえない可能性もあります。
    中には緊急時の枠を有する奨学金もありますが、早めにご準備ください。
  • 在学採用は入学後でなければ受け取れません
    各高校在籍中に申し込む「予約採用」と、大学等に進学してから申し込む「在学採用」があり、在学採用のみでは入学金などの初年度納入費用が賄えません。
    予約採用の場合は最終学年の6月頃に締め切りを迎えるケースもある等、早期の対応が不可欠になっています。
  • 奨学金には貸与型と給付型があります
    貸与方にも利息の定めなどがそれぞれ付されていますが、基本的に返済する借入金のような性質になっています。
    無理のない返済計画を立てましょう。
    給付型は各大学などをはじめ、地域や企業などで行われている場合がありますので、早めに情報を収集しましょう。
    JASSO 独立行政法人 日本学生支援機構
    JASSO その他奨学金制度
子の氏(苗字)の変更について知りたいのですが?
(1)概要 子が父または母と氏を異にする場合には、その子は家庭裁判所の許可を得て父または母の氏を称することができます。
例えば、父母が離婚し、父の戸籍にあって父の氏を称している子が母の戸籍に移りたいとき、又は、親権者が再婚することによって子の氏を新しい氏に変更する必要が生じたとき等には、子の申し立てをして家庭裁判所の許可を得る必要があります。(ただし、再婚の場合の氏の変更は、養子縁組という全く別の方法もあります。)
結婚の際に氏を変更した人は、離婚後に婚姻中の姓を名乗る場合と結婚前の姓を名乗る場合とがありますが、そのどちらを選んだとしても、子どもが残された結婚中の戸籍から別の(親権者等の)戸籍に移動する場合には、子の氏の変更の申し立てが必要となります。
(2)申立人 子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
(3)申立先 子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申立てる場合は、そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることができます。)
(4)申立に必要な費用 収入印紙800円分(子1人につき)
連絡用の郵便切手(申し立てされる家庭裁判所へ確認してください。
なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続きを利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
(5)申立に必要な書類
  • 申立書
  • 標準的な申し立て添付書類
    • 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
    • 父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合は離婚の記載のあるもの)
      ※同じ書類は1通で足ります。審理のために必要な場合は、追加書類の提出が必要な場合もあります。
      あらかじめ書類や必要時間の問い合わせを行って、手続きを無理なく済ませましょう。
(6)許可された後の手続き 子の戸籍を移動するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市町役場に届出をすることが必要になりますので、子の本籍地又は届出人の住所地の役所に入籍の届け出をしてください。
届出にあたっては、審判書謄本のほか、戸籍謄本(全部事項証明書)などの提出を求められることがありますので、くわしくは届出する市町役場にお問い合わせください。

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